この記事では、調剤薬局の個別対策として乳幼児服薬指導加算の注意点をまとめました。
個別指導が近い人は、ぜひ参考にしてください。
また、乳幼児服薬指導加算の指導例は、こちらにまとめました。

この記事の内容
乳幼児服薬指導加算とは?
乳幼児服薬指導加算とは、6歳未満の子供に対してとることのできる加算で必要な事項を確認し指導することで算定が可能な加算のことです。
点数は12点ですが、在宅をやっている患者さんに対しては100点とることができます。
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チェックポイント
乳幼児服薬指導加算のチェックポイントは以下の通りです。
②受付時に体重、適正な剤形等の確認
③確認内容・指導内容を薬歴に記載
④確認内容・指導内容を手帳に記載
⑤内容が画一的ではない
⑥管理料の特例に該当しない
⑦在宅なら①の代わりに薬学的管理
それぞれ解説します。
①手帳を利用していること
まず患者が手帳を利用していなければなりません。
手帳を忘れた場合は、シールを交付します。
次回来局時に、渡したシールが貼付されていることを確認してください。
確認したらそのことを薬歴に記載しましょう。
手帳を利用していない人に、乳幼児服薬指導加算は算定できません。
ただし、手帳の有用性を説明して、発行した場合は算定できます。
②受付時に体重、適正な剤形等の確認
受付時に患者さんの体重を聞きます。
そして、処方された薬が、服用できる剤形か確認してください。
粉薬、シロップが苦手ではないか確認するわけです。
また、吐き気がある人には、内服ではなく坐薬をすすめるのもよいです。
受付時に、確認が必要ですが、投薬時でも問題はないでしょう。
ただ、個別指導では、『受付時に薬剤師が確認している』と回答すべきです。
③確認内容・指導内容を薬歴に記載
確認内容・指導内容を薬歴に記載してください。
乳幼児服薬指導加算をとるための記載であることがわかるように書いた方がよいでしょう。
体重の確認は、毎回する必要はないですが、小さい子ほど体重がかわりやすいので、3ヶ月に1回がよいです。
他の薬剤師と足並みをそろえておきましょう。
また体重を頭書きに書くのではなく、薬歴に書いてください。
④確認内容・指導内容を手帳に記載
確認内容・指導内容を手帳に記載してください。
大きな声では言えませんが、手帳に記載しなくても個別指導のときはバレません。
でも、患者から通報があると面倒なので書いておきましょう。
一言だけで大丈夫です。
でも個別指導で手帳を提出するなら、そこにしっかり薬歴の内容を書いておきましょう。
薬歴に記載したことと、手帳の記載が一致するようにしてください。
⑤内容が画一的ではない
③、④の内容が毎回同じだと指摘されます。それぞれの患者にあった指導であると印象が良くなります。
具体的な指導内容は後日、別の記事に書こうと思います。
⑥管理料の特例に該当しない
この特例は、手帳の持参率が50%以下だと薬剤服用歴管理指導料が13点になるという恐ろしいルールです。
特例に該当していると麻薬服薬指導加算だけではなく、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算は取れないので気をつけてください。
⑦在宅なら①の代わりに薬学的管理
在宅の場合、指導内容を手帳に記載する義務はありません。
しかし、薬学的管理が必要です。
手帳は使わなくても、在宅なんだからしっかり薬が飲めるようにフォローしてくださいということです。
手帳への記載は不要です。
でも、個別指導に手帳を資料として提出するなら、書いておくと心象がよくなるでしょう。
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最近の動向
乳幼児服薬指導加算は、以前はたった5点だったので個別指導でもあまり指摘をうけませんでした。
しかし、改定で12点にまであがったので多少厳しくなってきています。
油断しないでしっかり指導しましょう!
以上になります。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。