【個別指導対策!】調剤薬局の麻薬管理指導加算の注意点を解説

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こんにちは、福井県福井市でホームページ制作をしている@じょうです。

このページでは、僕が調剤薬局で薬剤師をやっていたときに調べたことをまとめております。

どうぞ皆様の学習にお役立てください。

この記事では、調剤薬局の個別対策として麻薬管理指導加算の注意点をまとめました。

個別指導が近い人は、ぜひ参考にしてください。

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麻薬管理指導加算とは?

麻薬管理指導加算とは、

  • 麻薬を調剤したとき、
  • 服用状況、残薬状況、保管状況などを確認し、
  • 必要な指導を行った場合、
  • 22点を算定できる加算

です。

この加算は、投薬が終わった後にもやることがあります。

それは、定期的に電話などで服用状況、残薬状況、保管状況確認することです。

また、不要になった麻薬の取り扱いを指導し、麻薬の効果や副作用の有無の確認も行う必要があります。
確認・指導した事項は薬歴に残します。

この加算はかかりつけの患者に対しても算定できます。

また在宅の場合、点数は100点になりますが、上記にプラスして行うべきことが増えます。

チェックポイント

麻薬管理指導加算のチェックポイントは以下の通りです。

①服用状況、残薬状況、保管状況を定期的に確認

②麻薬が残った場合の取り扱いの指導をする

③麻薬の効果、副作用の有無の確認

④指導を薬歴に記載
⑤管理料の特例に該当していない

在宅の場合はさらに

⑥薬歴と報告書への追加記載

⑦麻薬の確認・指導内容を医師に情報提供

⑧麻薬廃棄届の写しを薬歴に添付

それぞれ解説していきます。

①服用状況、残薬状況、保管状況を定期的に確認

後日、電話や来局時、訪問時に確認する必要があります。

『定期的に』とはどれくらいの頻度を言うのかは不明です。
しかし、1週間に1度程度が目安とされています。

ただ、しっかりフォローできてるなら、1週間でないことを持ってすぐに返戻とはならないでしょう。

服用状況の確認

麻薬を間違うことなく服用できているか確認をします。
頓服であれば、服用間隔も確認し、次回増量が必要かを判断する材料とします。

残薬状況の確認

確認したときの、残薬を聞いてください。

『残薬あり』ではなく、
『残3錠、7日間で15錠の使用』というように具体的な残数を確認します。

保管状況の確認

保管状況に問題がある場合、
『厳重に保管してください』では、具体性に書けるでしょう。

『子供の手の届かない場所、棚の上や戸棚の中などで奥様が保管してください』というように、だれがどのように保管するのかも書くとよいでしょう。

麻薬なので、家でも薬局なみの管理をしてほしいところです。

②麻薬が残った場合の取り扱いの指導をする

不要となった麻薬は病院や薬局などの医療機関で廃棄してもらうように指導します。

また『麻薬なので他人へ譲渡は絶対しないでください』と、譲渡禁止の指導も行います。

③麻薬の効果、副作用の有無の確認

麻薬の効果

麻薬による鎮痛等の効果を確認します。
人生最大の痛みを10として、麻薬の服用でどれほどの数値が下がったかと尋ねると評価しやすいです。

副作用の有無

『副作用なし』ではなく、

『便秘の副作用なし』と、具体的になんの副作用がないのかを確認します。

④指導を薬歴に記載

①から③で行った確認、指導内容を薬歴に記載します。

指導内容は麻薬管理指導加算のための記載であることがわかるように書きましょう。

指導した内容がしっかり行えているか次回の薬歴に反映させることも大切です。

⑤管理料の特例に該当していない

この特例は、手帳の持参率が50%以下だと薬剤服用歴管理指導料が13点になるという恐ろしいルールです。

特例に該当していると麻薬服薬指導加算だけではなく、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算も取れないので気をつけてください。

⑥薬歴と報告書への追加記載

通常の麻薬管理指導加算では、

副作用の有無、

麻薬の効果

を確認します。

しかし、在宅での麻薬管理指導加算は具体的に、

麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無、

疼痛緩和等の状況

を確認します。

また在宅では、注射、輸液の麻薬もあるので、こういった薬がないかも確認します。

確認・指導した内容は、薬歴だけでなく、報告書にも書いてください。

⑦麻薬の確認・指導内容を医師に情報提供

麻薬に関して確認・指導したことを医師に情報提供します。
情報提供した内容は、薬歴や報告書に書いてください。

情報提供している内容だとわかるように項目を作って書くとよいです。

⑧麻薬廃棄届の写しを薬歴に添付

在宅報告書や計画書と一緒に廃棄届の写しを取っておきましょう。
廃棄届にかかれた数と服用した数にズレがないようにチェックします。

個別指導の時に薬歴と一緒に持っていきましょう。
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毎回算定可能か?

毎回算定することも可能。

でも、うちの薬局では、初回の時だけ麻薬管理指導加算を算定しています。
毎回算定すると、個別指導で厳しくチェックされそうなので・・・
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鎮痛以外の目的では算定不可?

地域によって異なりますが、咳止めとして麻薬が処方されている場合、麻薬管理指導加算は取れないと言う指導官がいます。

意味不明ですね。
麻薬なんだからちゃんと指導すれば加算を取っていいと思うのですが・・・

こういうことをいう指導官に当たってしまった場合は、『はい、すみません』と、従順に対応しましょう。
抵抗してもいいことありません。

以上になります。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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